2020年4月17日
告知
出勤者7割削減を実現するための要請について(協力依頼)
令和2年4月7日、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第1項の規定に基づき緊急事態宣言が発出されました。
同日に変更された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、「接触機会の低減に徹底的に取り組めば、事態を収束に向かわせることが可能であり、以下の対策を進めることにより、最低7割、極力8割程度の接触機会の低減を目指す」こととしております。
つきましては、以下の取組みの実施に向けて、ご協力をお願いいたします。
①オフィスでの仕事は、原則として自宅で行えるようにする。
②どうしても出勤が必要な場合も、ローテーションを組むことなどによって、出勤者の数を最低7~8割は減らす。
③出勤する者については、時差通勤を行い、社内でも人の距離を十分にとる。
④取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどの上記の取組みを説明し、理解・協力を求める。
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