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2020年7月16日

告知

「令和2年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について


 令和2年7月豪雨の発生を受け、「令和2年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が7月14日に公布・施行されました。

当該政令を適用することで、特定非営利活動促進法の規定による義務のうち、令和2年10月30日までに履行期限が到来する義務で、今回の災害により履行期限までに履行されなかったものについて、不履行が免責されます。

詳細は添付のファイルを御確認願います。

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