2020年12月28日
告知
マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の呼びかけについて
県内の特定非営利活動法人においては、法人の従業員等に対し、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について、以下の通り呼びかけを行っていただきますよう、お願い申し上げます。
● 全ての従業員等の方が閲覧できるように、チラシ「メリットいっぱい、マイナンバーカード」を周知願います。
● 説明動画「メリットいっぱいマイナンバーカード」、その他資料(ポスター、リーフレット)も御自由に御活用下さい。
● 呼びかけは、できる限り速やかに実施頂ければ幸いです。
● 令和2年度中にQRコード付きのカード交付申請書を、カード未取得者に送付する予定であり、QRコードを用いたオンライン申請を推奨しております。また、一部の市区町村においては、カードの交付申請について、法人に赴く方式を実施しています。御興味がある法人におかれては、市区町村のマイナンバーカード担当課に御相談下さい。
● 以上のほか、貴法人の実情に応じ、従業員等に対し、効果的な呼びかけ等を行っていただけば幸いです。
※ マイナンバーカードの普及については、これまでも、昨年6月4日にデジタル・ガバメント閣僚会議で決定された「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(別添1。以下「方針」という。)に基づき、マイナポイント事業による消費活性化策や令和3年3月から開始予定のマイナンバーカードの健康保険証利用を念頭に、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進の呼びかけについてお願いしているところです。
※ マイナンバーカードの健康保険証利用は、特定非営利活動法人の健康保険に係る事務のコスト縮減につながることが期待されます。また、従業員にとっても、各種証明書のコンビニでの取得やe-Taxによる確定申告等での利用、さらには今後、運転免許証との一体化も検討されている等、マイナンバーカードは、大きなメリットがあるカードです。