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2021年2月19日

告知

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました

 「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」が令和3年2月3日に成立、2月13日に施行されるとともに、2月12日に「基本的対処方針」が変更されたので、ご連絡いたします。

 

 特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。

 新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告されています。こうした偏見や差別は決して許されません。

 

 なお、詳細は別添をご覧ください。

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