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2021年6月9日

告知

特定非営利活動促進法等の改正に係る留意事項(令和3年6月)

令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年法律第72号)」が成立しました(令和2年12月9日公布、令和3年6月9日施行)。法改正に伴い、関係規定が改正されましたので、以下のことにご留意ください。

本改正法の詳細は、内閣府NPOホームページ(法律・制度改正Q&A)をご覧ください。


■ 縦覧期間の短縮
・設立・定款変更・合併の認証申請の必要書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されます。
・所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表します。
 ⇒この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行います。
・申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます。

(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年法律第72号、令和2年12月9日公布、令和3年6月9日施行))

 

■ 住所等を公表等の対象から除外

以下について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。
・設立・定款変更・合併の認証申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
・請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」
・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」

(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年法律第72号、令和2年12月9日公布、令和3年6月9日施行))

 

■ NPO法人(認定・特例認定)の提出書類の変更
「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とします。
 なお、引き続き「書類の作成」・「事務所への備え置き」・「事務所における閲覧」については、義務とされます。
「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから、内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出を不要とします。

(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年法律第72号、令和2年12月9日公布、令和3年6月9日施行))

 

役員等に対する報酬等の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が必要になります。

(特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第33号、令和3年5月31日公布、令和3年6月9日施行))

 

■ 申請書等様式内の押印廃止

所轄庁に提出するNPO法関係書類については押印不要とし、各種手続きの様式から押印欄を削除します。

(特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年山形県規則第51号、令和3年6月8日公布、令和3年6月9日施行))

 

また、これに伴い、役員就任承諾及び誓約書、総会議事録等の謄本の原本証明不要とします。

山形県ホームページへの新様式・手引きの掲載については現在作業中ですので、いましばらくお待ちください。

なお、今回の押印の見直しは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく事務についてであり、法務局での登記手続きや税務関係の手続き等では取扱いが異なる場合がありますので、詳細については各機関にお問い合わせください。

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