1. ホーム
  2. お知らせ
  3. 詳細

お知らせ お知らせ

2022年9月5日

告知

電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて

内閣府より、電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて通知がありましたのでお知らせします。

 

 令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律( 「電子帳簿保存法」)」 が改正され、令和4年1月1日に施行されました。

≪主な改正点≫

・各税法で紙の保存が義務付けられている帳簿書類を電磁的記録(電子データ)により保存するに当たっての要件が緩和されました。

・令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の取引情報(電子取引データ)については、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要とされました。

 

上記の電子取引データの電子データによる保存の取り扱いについては、法人税法施行規則第53条~59条までの規定(青色申告法人の帳簿書類の保存)に準じて帳簿書類を保存する認定NPO法人及び認定(更新)申請予定のNPO法人をはじめ、法人税法上の帳簿書類の保存義務があるNPO法人についても対象となります。

 

詳細は、電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)及び関連ファイルをご覧ください。

 

関連ファイル

TOPへ