2018年10月1日
トピックス
【NPO法人のみなさまへ】貸借対照表の公告が必要になりました。
平成28年6月1日に成立した改正NPO法の第28条の2において、すべてのNPO法人に貸借対照表を作成後遅滞なく公告することが義務づけられており、本規定は平成30年10月1日より施行されます。
平成30年10月1日以前に作成された直近の貸借対照表についても公告の対象となります。
まだ公告をしていない法人におかれましては、速やかに公告を行ってください。
詳細は、内閣府ホームページ(外部ページにリンクします。)をご覧ください。