NPO法人とは
NPO法人って何?
NPOは自らの基盤を確立し、より本格的な活動を行うため、法人格をとることができます。
任意団体は代表者が全責任を負わなければなりませんが、法人格をとると法人そのものに人格が与えられるので、組織として責任を持つことができます。
活動の幅や事業の規模が大きくなってくると、法人格を取得するNPOが多く、全国的にもNPO法人数は増加しています。
法人になるとどんなメリットがあるの?
NPO活動の規模が大きくなってくると、社会的責任も生まれます。その中で、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合もあると思います。NPO法人として法人格を取得していない場合は、団体の名で行うことができず、個人の負担がとても大きくなります。
法人格を取得することで、法人全体で負担を分散させることができるようになります。
そのほか、社会的信用が生まれるので、比較的大きな受託事業や助成金などの申請時にも有利となる場合もあります。
NPO法人になると、収益活動もできるの?
活動を行うために必要な資金をまかなうため、NPO法人は収益事業を行うことも可能です。しかし、収益活動を行った場合、当然それに係る所得税を支払う義務が発生します。
収益事業とみなされるものは、法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項で定められており、以下のものが該当します。
○法人税法上の収益事業(34事業)
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業
収益事業とそうでない事業の境界線はとても曖昧なものもあるので、判断がつきにくい場合は最寄りの税務署に相談するとよいでしょう。
NPO法人になる条件は?
特定非営利活動促進法に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
10人以上の社員を有するものであること
※特定非営利活動は次項参照
※社員とは、社団の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者がこれに該当します。会社に勤務する人(会社員=従業員)という意味ではありません。
特定非営利活動とは?
特定非営利活動とは、次のことをいいます。
-
(1) 次に該当する活動であること
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(2) 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること