NPOをたちあげるとき
任意団体を立ち上げるとき
手続きは何もありません。
公共施設などに団体登録をする時は、「代表者名」「代表者の住所、連絡先」「団体の連絡先」「会員名簿」「会則 様式例word」などの提出を求められる場合もありますので、団体の信用度アップのためにも、作成しておくことをおすすめします。
NPO法人を立ち上げるとき
★設立するときに考えておきたいこと
役員について | 法人には、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。 理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員になれる人については、親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられています。理事、監事、会員の定員を前もって考えておきましょう。 |
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年度について | 会計年度は、一般的には4月から翌年の3月までが多くみられますが、特に規定はありません。どの期間でのサイクルがいちばん適しているかを検討して、会計年度を決めましょう。 |
総会について |
法人は、少なくとも毎事業年度1回、通常総会を開催しなければなりません。 総会は、正会員を招集し、1年の報告とこれからの活動について協議する場です。必ず開催しましょう。 |
その他の事業 | 法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)が行えます。この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。 |
会計原則 |
法人は、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律の第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。 会計の基礎知識がない人は、NPOのための会計講座に参加したり、知識のある人に依頼するなどし、会計簿をスムーズにつけられるようにしましょう。 また、銀行の口座も作る必要があります。設立手続きが終わったら、専用の口座を開設し、会計に役立てましょう。 |
印鑑について | 必要なものは、代表者印(代表理事または理事長印)ですが、このほかに法人印があると便利です。どちらも印鑑登録をしておくとよいでしょう。 |
情報公開 |
法人は、毎事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表などの書類を所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。また、これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。 なお、貸借対照表については、平成30年10月から公告が義務付けられますのでご留意ください。 |
所轄庁の役割 | 所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取消すこともできます。法的に決められている報告書や関係書類等は遅れずに提出しましょう。 |
★設立の手順
NPO法人をたちあげる時は、(1)法人設立 → (2)法人認証 → (3)法人登記の3段階を踏まなければなりません。 (1)から(2)までの期間は3カ月以内、そのうち1カ月は、申請書類の縦覧期間となっています。 (2)から(3)までは2週間以内にする必要があります。設立前に必要な書類をしっかり作成しておくことが大切です。
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(1)法人を設立するために
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Step1 設立総会資料を作成する
設立認証申請書(特定非営利活動促進法施行条例施行規則様式第1号) これらの書類を盛り込み、設立総会資料を作成します。 定款 役員名簿
(役員の氏名及び住所または居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿確認書 設立趣旨書 設立当初の財産目録 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 -
Step2 設立総会を開催する
設立総会では、設立の目的や活動内容、定款など法人の基盤に関わることを会員で検討し、承認を得ます。
[設立総会の流れ(例)]
- 1.開会
- 2.主旨説明
- 3.議長・議事録署名人選任
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4.議事
第1号議案 法人設立の件(資料:設立趣意書 案)
第2号議案 定款の件(資料:定款 案)
第3号議案 設立当初の役員の件(資料:役員 案)
第4号議案 設立当初の資産の件(資料:財産目録 案)
第5号議案 事業計画及び活動予算の件(資料:2年分の事業計画書、収支予算書 案)
第6号議案 会費の件(資料:会費 案)
第7号議案 確認書の件(資料:確認書 案、特定非営利活動促進法抜粋)
第8号議案 法人設立認証申請の件(資料:特定非営利活動法人設立認証申請書 案) - 5.会長挨拶
- 6.閉会
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Step3 設立総会議事録を作成する
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(2)法人認証を申請する → 認証まで
法人の認証申請は、地域ごとにある受付窓口でおこないます。まずは一度、作成した書類を持って、間違っていないかどうか相談されることをおすすめします。
申請書類が完成したら、いよいよ申請です。受付窓口に提出し、1カ月間の公告(縦覧期間)を経て、3カ月以内に認証の可否が通知されます。
申請するところ:総合支庁又は市町村
事務所の所在地によって窓口が変わります。
詳しくはこちら(外部ページにリンクします。)
申請に必要な書類については、県HP(「NPO法の概要、NPO法人の設立について」)をご覧ください。
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(3)法人の登記申請 ⇒登記 ⇒届出
認証の通知が来たら、2週間以内に法務局へ行き、設立登記をおこなってください。
このとき、事業所が2カ所以上ある時は、はじめに主たる事務所の登記をおこない、それから2週間以内に従たる事務所の登記をしてください。
登記が完了したら、忘れずに所轄庁に完了した旨の届出をしてください。
以上で、NPO法人の設立にかかる手続きは終わりですが、役員変更(再任の場合も)や、定款変更など、変更がある場合は、忘れずに所轄庁に届け出る必要があります。
※様式例wordは、当サイトオリジナルのものを使用しています