NPO会計について
NPO会計とは
第5条で「区分経理」、NPO法第27条で「会計の原則」、第28、29条で「情報公開」の守るべき原則を定めています。
・NPO法上の特定非営利活動に係る事業とその他の事業。そのそれぞれについて、法人税上の非収益事業があり、4通りの区分に分けられます。決算時に法人税法上の収益事業に係る収支は、税務署に申告書を作成します。
・会計簿は、正規の簿記に従って正しく記帳し、はっきりわかりやすく表示し、継続して同じ処理をしてください。
・毎事業年度3ヶ月以内に事業報告書、活動計算書、貸借対照表、年間役員名簿等を所轄庁に提出するとともに、全ての事務所でこれを閲覧させなければなりません。
NPO法人は、法人の活動結果を公表することにより、市民から信頼を得るものとされております。特に、会計については、新たな賛同者の拡大や信用の獲得のために重要な業務となっています。
毎日の会計事務
現金の出入りを記入するものを「現金出納帳」といいます。実際に現金が動いた時に記帳します。
出納帳の残高と現金有高を合わせます。立替えて支払った時の領収書は、あくまでも領収書の日付でなく現金が動いた時に処理しましょう。摘要欄には、詳しく明細を書くようにします。
預金出納帳も同じ形式で記帳します。預金通帳の金額の横にメモを書くようにし、現金で入金したものは、一旦通帳に預けることを心がけると間違いを最小限度に抑えることができます。
毎日の取引を帳簿に記録し計算するために、内容別に設けられた区分を勘定といい、その取引の内容に応じて付けた名称を勘定科目といいます。
総勘定元帳の各勘定科目に記帳されます。
総勘定元帳とは勘定科目ごとに日々の記録を集計したものです。
(現金出納帳・預金出納帳だけでは、収支計算等の勘定科目の金額の内訳がわからず、説明を求められたときに説明できなくなってしまいます)
NPO法人でよく使われる勘定科目
財産目録・貸借対照表で使われる科目
資産の部 |
現金、預金、備品(パソコンなど)車両などは有形 敷金、未収金、仮払金などは無形 |
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負債の部 |
預り金(社会保険料、源泉税等)未払金、未払費用 前受金、借入金 |
正味財産の部 | 活動計算書で使われる科目 |
収益の部 |
入会金収入(入会金がある場合)会費収入(正会員、賛助会員)、寄付金収入 補助金収入(補助金、助成金)事業収入(NPO法人の事業ごとに分ける)雑収 |
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支出の部 |
事業費(勘定科目ごとに分ける) 管理費(事業に係る以外の支出) 役員報酬、給料手当、法定福利費(社会保険料、労働保険)会議費(会議時の茶菓子、食事) 旅費交通費(宿泊費、電車賃等)通信費(電話料、切手、ハガキ)消耗品費(コピー用紙等) 水道光熱費(電気、水道、ガス)諸会費(支払年会費等)賃借料(レンタル料、会場使用料) 租税公課(収入印紙、事業税等)支払手数料(振込手数料、その他手数料) 雑費(どの科目にも該当しない費用) |
パソコン会計
企業会計ソフトとNPO法人用会計ソフトが多種発売されています。
企業会計用は機能性が優れていますが、勘定科目を変更したり、決算時に調整する必要があります。それぞれの団体でどんな機能が必要なのかよく考えて選ぶとよいでしょう。
パソコン会計はデータのインプットにより総勘定元帳、出納帳、決算書が自動的に作成されます。また毎月の試算表で収支の状況を把握することができます。パソコン会計で手間を掛けず大幅に事務を軽減することができます。
決算の時に必要な書類について
- 活動計算書
- 事業年度におけるNPO法人の活動状況を表す計算書です。
- 貸借対照表
- 貸借対照表はバランスシートとも呼ばれ、一定時点における財産状態を示すものです。
- 財産目録
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期末時点で法人が所有しているすべての資産及び負債を具体的に記載した書類です。
貸借対照表の内訳明細書といってもよいものであり、貸借対照表と照らし合わせながら作成するものです。